著書紹介
"キャッシュフロー計算書を真面目に考えるサイト”にて紹介いただきました以下引用)

ストーリーに沿って、会社経営で役立つ資金繰り・銀行取引のノウハウを示した本。キャッシュフローという言葉は使っていないが、本当に経営に役立つ知識が一杯である。たとえば、”協力会社で取引先が不渡りを出した”なんて設例はイザという時役立つのではないだろうか?正直、中小企業の経営者には、「キャッシュフロー経営」なんてタイトルの本より、この本をすすめる。”資金繰り”系の類書と違って、表計算遊びに終わらない、本当に役立つ知識を手に入れられるものと思う。

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<事例紹介について>

事業承継コンサルティング事例とは、過去、FMIが関係した多くの診断及び経営支援の実例から、2社を抜粋しました。
秘密厳守 の立場から、社名(個人名)、業種、所在等々が判らないよう、出来る限りの配慮する編集方針を採用しています。

事業承継支援事例 A社(2006年)
Ⅰ.高齢オーナー経営者(A会長88歳)の事業承継
(家族) 妻83歳、長男社長63歳、次男専務59歳、長女56歳  
(遺産) 557百万円 一次相続税税63、二次202、 計265百万円       
(内訳) 自社株212、不動産202、現預金60、退職金他83百万円    
(A社の問題点)                         
  1.会長夫妻が高齢で承継対策の選択肢に余裕がない           
  2.社長も含め二世代にわたる承継対策が必要              
  3.財産の大半が自社株と不動産で納税資金に不安     
  4.会長夫妻が設立した資産管理会社の株主は設立時と変わらない   
  5.社長(長男63歳)の後継者の育成遅れ       
Ⅱ.改善の基本方向  
2世代の事業承継を視野に入れた最適資本政策の確立
Ⅲ.改善対策項目
  1.役員退職慰労金規程の整備による納税資金の確保
  2.節税効果が最も大きい自社株の生前贈与        
  3.不動産の有効活用による自社株の評価減       
  4.次々後継者育成計画づくり        
  5.遺言書の作成準備
生前贈与の着眼点
 1.A会長夫妻が高齢なため、万一の場合、相続開始前3年以内の贈与財産加算のため、相続人等に対
   する生前贈与効果は期待できない
 2.但し、相続人と受遺者以外なら、3年以内の贈与加算の対象とならないため、孫娘の配偶者(甲)
   に対する 生前贈与は贈与税の範囲内で解決可能
 3.中心的同族株主がいる同族会社で中心的株主でない甲の取得した株式の評価は配当還元(例外的評
   価方法)による
Ⅳ.改善対策項目の主な内容
1.節税効果が最も大きい自社株の生前贈与(Ⅲ-2)
 (1)自社株の生前贈与
     (相続税評価)
製造会社株式 29,900株   @ 2,240円 = 66,976千円
資産管理会社株式   245株  @60,550円 = 14,834千円
 (計)              (81,810千円)    
 (2)自社株贈与による相続税の節税効果    81,810 千円 × 31 % = 25,361千円 
    贈与額は基礎控除(1,100千円)以下のため全て節税分 
   <贈与条件>
     ・受贈者甲(営業課長)は、社長の長女の婿で次々後継者
     ・甲は孫娘の配偶者で中心的株主や役員に該当しない
     ・受贈後の甲が保有する議決権割合は 5% 未満    
     ・Aは甲を遺贈の対象としないこと (相続税の対象外とするため)
       ※生前贈与の着眼点参照

2.資産管理会社がA社の工場跡地に賃貸マンションを建設(Ⅲ-3)
 (1)マンション建設効果
     ・株式保有特定会社に該当しなくなることによる自社株評価減
      評価額@60,550円/株 から @31,410円(中会社の小)へ △29,140円

 (2)自社株の評価減による節税効果 
     自社株の評価減 (2,500株-245株)×@29,140 = △65,710千円          
     相続税相当額 65,710千円×31% = 20,370千円            

3.遺言書の作成(Ⅲ-5)                                  
 (1)遺産分割案を2案作成
    ・A会長の意向を基にした分割案
    ・一次、二次相続を視野に入れた分割案
    ・両案について、メリット・デメリットの比較検討

 (2)遺言書の作成等    
     ・遺言書は弁護士と相談の上、公正証書遺言に決定
     ・遺言書の内容は定期的に見直すこととする

事業承継支援事例 B社(2007年)
Ⅰ.B社プロフィール
オーナー社長B氏65歳、実弟常務60歳、後継者長男36歳、他に長女・次女
発行済株式総数 500株 額面 5万円 資本金 2,500万円 配当年 5千円 (10%)
相続税評価額 類似業種比準価額 227万円、純資産価額 206万円、配当還元価額 5万円    
Ⅱ.主な問題点
 1.後継者(長男)は順調に育成中だが、自社株の承継が遅れている
 2.自社株の相続税評価が額面の41倍と高騰(1株206万円)
 3.オーナーB氏の保有自社株(300株)の相続税評価は618百万円
 4.B氏の遺産 1,177百万円 に対する試算相続税
   一次相続 189+二次相続 166 合計355百万円 負担率 30.1%
<資 料>
 <現状の株主構成と一部譲渡後の株主構成>  
  表1
株主名 株数 持分% 譲渡数 差引 議決権数 備考
オーナーB氏 300 60 △100 200 200 売却
B氏の妻 50 10 0 50 50
B氏の長男 60 12 0 60 60
B氏の長女 20 4
0 20 20
B氏の次女 20 4 0 20 20
実弟(常務) 50 10 0 50 50
社員持株会 0 100 100 0 購入
  合計 500 100 0 500 400
 <株主持分割合&議決権割合>
 表2
区分 現状 対策後 議決権%増減
株主区分 持分% 議決権% 持分% 議決権%
同族株主 100 100 80 100
オーナーF) 90 90 70 87.5 △2.5
その他 0 0 20 0
Ⅲ.改善対策項目
 1.社員持株会の早期設立
 2.オーナーB氏から社員持株会へ自社株の提供(譲渡)
 3.自社株の評価減&承継計画づくり
Ⅳ.改善対策項目の主な内容
 1.社員持株会の設立 (Ⅲ-1)
  ・持株会規約等を作成し民法上の組合として発足
  ・入会資格は一定の基準を満たす社員
  ・会員は積立金、奨励金、臨時積立金を自社株取得のため出資

 2.B氏の保有株のうち100株を無議決権株式に転換 (Ⅲ-2)
  ・定款を変更し種類株式(無議決権株式)発行できる会社へ
  ・B氏保有株の100株を無議決権株式への転換決議&全株主の転換承認獲得

 3.オーナーB氏は持株から100株を社員持株会へ譲渡 (Ⅲ-2)
  ・譲渡価額@5万円(配当還元価額)×100株=500万円
  ・譲渡損益=(5万円-5万円)×100株=0
  ・自社株譲渡で減少するB氏の遺産額    206万円×100株ー500万円=201百万円
  ・軽減される相続税            201百万円×30.1%(負担率) =
60,501千円

 4.自社株の評価減 (Ⅲ-3)
  ・B社の高収益事業部門を分割してC社を新設
  ・分割は完全子会社(物的分割)でなく、人的分割方式を採用
  ・分割後の株式の評価減(予定)
社名 相続税評価方式 現状 分割後 差額
B社 類似業種比準価額 227万円  72万円  △155
C社 純資産価額 114万円 +102
  ・株式の評価減に対応する相続税     (102万円-155万円)×200株×30.1% = 31,906千円
  ・オーナーファミリーの議決権割合は殆ど変わらない 表1~2参照
区分 現状 譲渡後 議決権%増減
株主区分 持分% 議決権% 持分% 議決権%
オーナーF 90 90 70 87.5 △2.5
  ・承継計画づくり(略)


 

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